カーニバルゲート(寄附型)に関する特約(公益法人等様及び寄附者様用)
本特約は、当社が運営する「カーニバルゲート」を通じて提供されるサービス「カーニバルゲート(寄附型)」の利用条件を定めるものです(以下「本寄附型特約」といいます)。
カーニバルゲート(寄附型)の利用にあたっては、カーニバルゲート利用規約(以下「原規約」といいます)に加えて、本寄附型特約のすべてに同意いただく必要があります。また、カーニバルゲート(寄附型)の利用により、会員は、本寄附型特約及び会員が利用するサービスごとに定められたガイドラインや注意事項に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
本寄附型特約において使用する用語の定義は、原規約に定義されるもののほか、以下の通りとします。
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「カーニバルゲート(寄附型)」-原規約第1条第3項に基づく、「カーニバルゲート」を通じて提供される本サービスのうち、認定特定非営利活動法人、特例認定特定非営利活動法人、公益社団法人または公益財団法人(以下、「公益法人等」と総称する)へ寄附することを可能にするクラウドファンディングサイト運営サービスであり、会員間での交流や寄附の場や機会を提供するサービスをいいます。なお、公益法人等に該当しない、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、その他法人及び個人は本サービスにおける寄附先となることはできないものとします。
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「寄附先」-カーニバルゲート(寄附型)を利用して、プロジェクトを通して寄附金を募り、寄附者に対して返礼品の提供を行う、公益法人等の会員をいいます。
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「寄附者」-プロジェクトに共感し、カーニバルゲート(寄附型)にて、寄附先へ寄附の申込を完了した個人または法人の会員をいいます。
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「返礼品」-とは、プロジェクトが成立した場合において、寄附先が寄附者へ提供するプロジェクトの成果物(製品のほか、サービスを受ける権利等を含みます)などの寄附と対価性を有しない謝礼をいいます。なお、プロジェクトページにおいては返礼品のことを「リターン」という場合があります。
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「顧客」- カーニバルゲート(寄附型)において、プロジェクトに対する寄附を希望する会員をいいます(寄附の申込みの有無を問いません)。
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「寄附の申込」-寄附者が、当社所定の手続に従い、プロジェクトに対する寄附の申込を確定させることをいいます。
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「寄附の完了」-寄附者が、寄附金の支払方法として、クレジットカード払いを選択した場合には、寄附の申込をした時点をいいます。寄附者が、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込等のクレジットカード払い以外の支払方法を選択した場合には、当社の指定する決済代行会社の決済承認がなされた時点(ただし、当社の定める期日までに入金することを条件とします)をいいます。
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「寄附型会員間契約」-寄附者によるプロジェクトの寄附及び寄附先による返礼品の提供に関する契約をいいます。
第2条(カーニバルゲート(寄附型)における当社の役割)
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寄附型会員間契約は、寄附者と寄附先の間において成立するものであり、当社は、その契約の履行には一切関与いたしません。また、プロジェクトに関与する寄附者と寄附先以外の会員又は第三者(以下「関連当事者」といいます)が寄附型会員間契約に基づき何らかの権利を持ち又は義務を負うか否か、寄附型会員間契約又は関連当事者の権利義務の消滅や返金、補償等の取り扱いについても、当社は一切関与いたしません。
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顧客、寄附者及び寄附先の間で、返礼品の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、または第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて会員の責任と負担において解決するものとします。
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会員間又は関連当事者との間においてトラブル等が発生した場合についても、当社が別途定めるケースを除き、当社が紛争の解決のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決に向けた措置を講じることはありませんので、取引に際しては十分に注意し、予めご了承の上ご利用ください。
第3条(プロジェクト成立)
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カーニバルゲート(寄附型)においてプロジェクトは全てAll In型となります。そのため、プロジェクト期間が終了するまでに寄附先が設定した目標金額を達成したか否かにかかわらず、いずれかの寄附者により寄附の申込みがなされた時点でプロジェクトは成立し、寄附者及び寄附先間で寄附型会員間契約が成立します。
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寄附者による寄附の完了後のキャンセル及び寄附先によるプロジェクトの中止は、原規約及び本寄附型特約の規定に従ってのみ行われるものとし、それぞれ、任意のキャンセル又は任意の中止はできないものとします。
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寄附者による寄附型会員間契約にもとづく金銭の支払いは、当社の定める方法により行うものとします。なお、当社が指定する期日内に寄附者が支払手続きを完了しなかった場合には、原規約にあるとおり、寄附先が個別に寄附型会員間契約の成立を承諾した場合を除いて、寄附型会員間契約は成立しなかったものとして取り扱われますのでご注意ください。
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寄附先は、寄附者による寄附の完了後各プロジェクトのページに定める期日までに寄附者に対して返礼品を提供する義務を負います。寄附先は、プロジェクトが目標金額を達成していないこと等を理由として、返礼品の提供を拒んだり、返礼品提供の期日を遅延することのないようにしてください。
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寄附先と寄附者の間で返礼品に関して何らかの問題が発生した場合、会員間等で解決し、当社は責任を負わないものとします。ただし、システム上の不具合などの決済に関する問題に起因し、これにつき当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
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寄附先は、寄附者から請求があった場合は、寄附者に対する寄附証明書の発行等寄附者における税務手続きのために必要な対応を行うものとし、寄附先が当該対応を怠ったことにより寄附者に損害が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第4条(税務手続き)
寄附者及び寄附先は、寄附に関連する税務手続きを自己の責任で行うものとし、当社はかかる手続きに関していかなる責任も負わないものとします。
第5条(決済手段の提供)
寄附先がクレジットカード決済を利用する場合において、寄附先と寄附者が共謀している等当社が当該会員の取引を不当と判断した場合には、当社は、支払いの拒否、会員資格の停止、除名等の措置をとる場合があるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。この場合、当該会員は当該取引が不当でないことを示す資料を当社が認める内容で提出しない限り、本条に定める支払いを受けることができないものとします。当社は、本項に定める措置により会員に生じた損害には一切責任を負いません。
第6条(手続きの成立)
会員がインターネット回線を通じて行った登録、寄附者の寄附または寄附価格の決定・退会・評価の記入・会員同士の連絡・その他の手続は、当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第7条(手数料の支払い)
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プロジェクトが成立した場合、寄附先においては、当社に対して、プロジェクト寄附の成約手数料として、寄附決定額(以下「寄附額」といいます)の22%(うち5%は当社の事務手数料)に相当する金額を支払う義務が発生します。
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寄附先は、当社が別途寄附先に送付する請求書の記載に従って、当社に対して成約手数料を支払うものとします。
第8条(寄附者のお支払いと寄附先による代金の受領)
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寄附先は、寄附型会員間契約に基づき寄附者により支払われる寄附金を、当社が寄附先に代わって受領する権限を当社に付与するものとします。
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寄附者の寄附金の支払い方法は、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込、クレジットカード払い等当社が別途定める方法によるものとし、当社の指定する決済代行会社を通じてお支払いいただきます。
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寄附型会員間契約に基づく寄附者の寄附先に対する支払い代金債務の弁済(以下「寄附型会員間契約の決済」といいます)が完了する時期は、寄附の完了時点となります。
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寄附額は、当社より、寄附先に対して、決済代行会社を通じて支払われます(以下「出金」といいます)。
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出金の実施日については、寄附先がカーニバルゲート(寄附型)を利用する際に提出する当社所定の申込書に定める期日となります。ただし、当社が指定した期日までに寄附先名義の正しい口座情報をいただけない場合は、当社指定の期日に実施日を変更することができるものとします。
第9条(寄附金の取扱い)
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当社は、当社の社内規程等に従い、寄附金を当社の自己資金とは分別して管理したうえで、寄附者ごとの入金額を帳簿により管理するものとします。
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原規約及び本寄附型特約に従い寄附型会員間契約の決済が完了した場合、寄附先は、原規約または本寄附型特約に別に定める場合を除き、寄附金の受領の有無を問わず、寄附者に返礼品を提供する義務を負うものとします。ただし、寄附者が寄附型会員間契約のキャンセルにつき同意した場合はこの限りではありません。
第10条(キャンセル等の対応)
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プロジェクトが原規約又は本寄附型特約の定めに従い中止された場合、又は寄附型会員間契約が会員間で取り消し若しくは解除となった場合、寄附型会員間契約は契約締結時にさかのぼって効力を喪失するものとします。寄附先は、プロジェクトが中止された時点で既に寄附者による寄附金の支払いが行われている場合には、寄附者に対して、寄附金相当額の返金手続をするものとします。この場合、当社は、返金手続が適切に行われるようにサポートしますが、返金手続が適切に行われることを保証するものではありません。当社が寄附先のために寄附金の返金手続のサポートを行い費用を負担した場合には、寄附先に対して費用相当額(人件費を含みますがそれに限られません)を求償することができるものとします。
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前項に定める当社のサポートは、電子メール、カーニバルゲートメッセージ、又はプロジェクトの活動レポートのいずれか一つ又は複数の方法により行われるものとします。寄附者が当社からの最初の連絡に対して6ヶ月以内に返答を行わない場合、寄附者から寄附金相当額を返還すべき利用可能な銀行口座等の届出がない場合、その他寄附先による寄附者への返金が不可能な場合は、その金銭の処分は当社に委ねられたものとみなされます。
第11条(本サービスの変更・廃止)
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当社は、カーニバルゲート(寄附型)の内容や機能・利用料金等を変更し、追加し、削除することができるものとします。
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当社は、当社の判断によっていつでもカーニバルゲート(寄附型)を廃止できるものとします。
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当社は、カーニバルゲート(寄附型)に関わる重要な機能・利用料金等を変更・廃止し、または、本サービスを廃止する場合、事前に当社ウェブサイト(URL:https://cf.carnival-gate.jp/)に掲示する等適切な方法により、会員にその旨を周知するものとします。
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当社は、本条に基づくカーニバルゲート(寄附型)の廃止又は変更によって生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条(本寄附型特約の変更)
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当社は以下の各号のいずれかの場合に、当社の裁量により、本寄附型特約を変更することができます。
1)本寄附型特約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
2)本寄附型特約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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当社は前項による本寄附型特約の変更にあたり、事前に本寄附型特約を変更する旨及び変更後の寄附型特約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://cf.carnival-gate.jp/)に掲示する等の方法により、会員に周知します。
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変更後の本寄附型特約の効力発生日以降に会員がカーニバルゲート(寄附型)を利用したときは、会員は、本寄附型特約の変更に同意したものとみなします。
第13条(適用)
本寄附型特約は、原規約に優先して適用されるものとします。また、本寄附型特約に定めのない事項は、原規約の定めに従うものとし、原規約における「プロジェクト実行者」は「寄附先」、「サポーター」は「寄附者」に、「リターン」は「返礼品」、「応援購入金」は「寄附金」とそれぞれ読み替えて準用するものとします。
カーニバルゲートガバメントに関する特約(地方自治体様及び寄附者様用)
本特約は、当社が運営する「カーニバルゲート」を通じて提供されるサービス「カーニバルゲートガバメント」の利用条件を定めるものです(以下「本ガバメント特約」といいます)。
カーニバルゲートガバメントの利用にあたっては、カーニバルゲート利用規約(以下「原規約」といいます)に加えて、本ガバメント特約のすべてに同意いただく必要があります。また、カーニバルゲートガバメントの利用により、会員は、本ガバメント特約及び会員が利用するサービスごとに定められたガイドラインや注意事項に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
本ガバメント特約において使用する用語の定義は、原規約に定義されるもののほか、以下の通りとします。
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「カーニバルゲートガバメント」-原規約第1条第3項に基づく、「カーニバルゲート」を通じて提供される本サービスのうち、地方公共団体へ寄附することを可能にするクラウドファンディングサイト運営サービスであり、会員間での交流や寄附の場や機会を提供するサービスをいいます。
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「寄附先」- 会員のうちカーニバルゲートガバメントを利用して、プロジェクトを通して寄附金を募り、寄附者に対して返礼品の提供を行う、地方公共団体の会員をいいます。
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「寄附者」-会員のうちプロジェクトに共感をし、 カーニバルゲートガバメントにて、寄附先へ寄附の申込を完了した個人または法人の会員をいいます。
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「返礼品」-とは、プロジェクトが成立した場合において、寄附先が寄附者へ提供するプロジェクトの成果物(製品のほか、サービスを受ける権利等を含みます)などの寄附と対価性を有しない謝礼をいいます。なお、プロジェクトページにおいては返礼品のことを「リターン」という場合があります。
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「顧客」- カーニバルゲートガバメントにおいて、寄附の有無にかかわらず、寄附を希望する会員をいいます。
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「寄附決定代金」- カーニバルゲートガバメントを利用して集まったプロジェクトごとの寄附金の総額をいいます。
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「寄附の申込」-寄附者が、当社所定の手続に従い、プロジェクトに対する寄附の申込を確定させることをいいます。
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「寄附の完了」-寄附者が、寄附金の支払方法として、クレジットカード払いを選択した場合には、寄附の申込をした時点をいいます。寄附者が、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込等のクレジットカード払い以外の支払方法を選択した場合には、当社の指定する決済代行会社の決済承認がなされた時点(ただし、当社の定める期日までに入金することを条件とします)をいいます。
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「ガバメント会員間契約」-寄附者によるプロジェクトの寄附及び寄附先による返礼品の提供に関する契約をいいます。
第2条(カーニバルゲートガバメントにおける当社の役割)
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ガバメント会員間契約は、寄附者と寄附先の間において成立するものであり、当社は、その契約の履行には一切関与いたしません。また、プロジェクトに関与する寄附者と寄附先以外の会員又は第三者(以下「関連当事者」といいます)がガバメント会員間契約に基づき何らかの権利を持ち又は義務を負うか否か、ガバメント会員間契約又は関連当事者の権利義務の消滅や返金、補償等の取り扱いについても、当社は一切関与いたしません。
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顧客、寄附者及び寄附先の間で、返礼品の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、または第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて会員の責任と負担において解決するものとします。
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会員間又は関連当事者との間においてトラブル等が発生した場合についても、当社が別途定めるケースを除き、当社が紛争の解決のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決に向けた措置を講じることはありませんので、取引に際しては十分に注意し、予めご了承の上ご利用ください。
第3条(プロジェクト成立)
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カーニバルゲートガバメントにおいてプロジェクトは全てAll in型となります。そのため、プロジェクト期間が終了するまでに寄附先が設定した目標金額を達成したか否かにかかわらず、いずれかの寄附者により寄附の申込みがなされた時点でプロジェクトは成立し、寄附者及び寄附先間でガバメント会員間契約が成立します。
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寄附者による寄附の完了後のキャンセル及び寄附先によるプロジェクトの中止は、原規約及び本ガバメント特約の規定に従ってのみ行われるものとし、それぞれ、任意のキャンセル又は任意の中止はできないものとします。
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寄附者によるガバメント会員間契約にもとづく金銭の支払いは、当社の定める方法により行うものとします。なお、当社が指定する期日内に寄附者が支払手続きを完了しなかった場合には、原規約にあるとおり、寄附先が個別にガバメント会員間契約の成立を承諾した場合を除いて、ガバメント会員間契約は成立しなかったものとして取り扱われますのでご注意ください。
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寄附先は、寄附者による寄附の完了後各プロジェクトのページに定める期日までに寄附者に対して返礼品を提供する義務を負います。寄附先は、プロジェクトが目標金額を達成していないこと等を理由として、返礼品の提供を拒んだり、返礼品提供の期日を遅延することのないようにしてください。
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寄附先と寄附者の間で返礼品に関して何らかの問題が発生した場合、会員間等で解決し、当社は責任を負わないものとします。ただし、システム上の不具合などの決済に関する問題に起因し、これにつき当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
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寄附先は、寄附者から請求があった場合は、寄附者に対する寄附証明書の発行等寄附者における税務手続きのために必要な対応を行うものとし、寄附先が当該対応を怠ったことにより寄附者に損害が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第4条(税務手続き)
寄附者は、寄附に関連して税控除を受ける場合はかかる手続きを自己の責任で行うものとし、当社はかかる手続きに関しいかなる責任も負わないものとします。
第5条(決済手段の提供)
寄附先がクレジットカード決済を利用する場合において、寄附先と寄附者が共謀している等当社が当該会員の取引を不当と判断した場合には、当社は、支払いの拒否、会員資格の停止、除名等の措置をとる場合があるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。この場合、当該会員は当該取引が不当でないことを示す資料を当社が認める内容で提出しない限り、本条に定める支払いを受けることができないものとします。当社は、本項に定める措置により会員に生じた損害には一切責任を負いません。
第6条(手続きの成立)
会員がインターネット回線を通じて行った登録、寄附者の寄附または寄附価格の決定・退会・評価の記入・会員同士の連絡・その他の手続は、 当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第7条(代金の支払い)
プロジェクトが成立した場合、寄附先においては、当社に対して、プロジェクト寄附の成約手数料として、寄附決定額(以下「寄附額」といいます)の22%(うち5%は当社の事務手数料)に相当する金額を支払う義務が発生します。当該成約手数料は、当社から寄附先へ支払われる寄附額から差し引かれます。なお、振込手数料は当社負担となります。
第8条(寄附者のお支払いと寄附先による代金の受領)
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寄附先は、ガバメント会員間契約に基づき寄附者により支払われる寄附金を、当社が寄附先に代わって受領する権限を当社に付与するものとします。
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寄附者の寄附金の支払い方法は、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込、クレジットカード払い等当社が別途定める方法によるものとし、当社の指定する決済代行会社を通じてお支払いいただきます。
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ガバメント会員間契約に基づく寄附者の寄附先に対する支払い代金債務の弁済(以下「ガバメント会員間契約の決済」といいます)が完了する時期は、寄附の完了時点となります。
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寄附額は、当社より、寄附先に対し、前条に従い、成約手数料を差し引き、当社の指定する方法により支払われます(以下「出金」といいます)。
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出金の実施日については、原則として、成立したプロジェクトのプロジェクト期間終了日の属する月の翌々月の第3営業日(該当日が土日祝日の際は翌営業日)となります。ただし、当社が指定した期日までに寄附先名義の正しい口座情報をいただけない場合は、当社指定の期日に実施日を変更することができるものとします。
第9条(寄附金の取扱い)
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当社は、当社の社内規程等に従い、寄附金を専用口座に当社の自己資金とは分別して管理したうえで、寄附者ごとの入金額を帳簿により管理するものとします。
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原規約及び本ガバメント特約に従いガバメント会員間契約の決済が完了した場合、寄附先は、原規約または本ガバメント特約に別に定める場合を除き、寄附金の受領の有無を問わず、寄附者に返礼品を提供する義務を負うものとします。ただし、寄附者がガバメント会員間契約のキャンセルにつき同意した場合はこの限りではありません。
第10条(キャンセル等の対応)
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プロジェクトが原規約又は本ガバメント特約の定めに従い中止された場合、又はガバメント会員間契約が会員間で取り消し若しくは解除となった場合、ガバメント会員間契約は契約締結時にさかのぼって効力を喪失するものとします。寄附先は、プロジェクトが中止された時点で既に寄附者による寄附金の支払いが行われている場合には、寄附者に対して、寄附金相当額の返金手続をするものとします。この場合、当社は、返金手続が適切に行われるようにサポートしますが、返金手続が適切に行われることを保証するものではありません。当社が寄附先のために寄附金の返金手続のサポートを行い費用を負担した場合には、寄附先に対して費用相当額(人件費を含みますがそれに限られません)を求償することができるものとします。
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前項に定める当社のサポートは、電子メール、カーニバルゲートメッセージ、又はプロジェクトの活動レポートのいずれか一つ又は複数の方法により行われるものとします。寄附者が当社からの最初の連絡に対して6ヶ月以内に返答を行わない場合、寄附者から寄附金相当額を返還すべき利用可能な銀行口座等の届出がない場合、その他寄附先による寄附者への返金が不可能な場合は、その金銭の処分は当社に委ねられたものとみなされます。
第11条(本サービスの変更・廃止)
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当社は、カーニバルゲートガバメントの内容や機能・利用料金等を変更し、追加し、削除することができるものとします。
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当社は、当社の判断によっていつでもカーニバルゲートガバメントを廃止できるものとします。
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当社は、カーニバルゲートガバメントに関わる重要な機能・利用料金等を変更・廃止し、または、本サービスを廃止する場合、事前に当社ウェブサイト(URL:https://cf.carnival-gate.jp/)に掲示する等適切な方法により、会員にその旨を周知するものとします。
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当社は、本条に基づくカーニバルゲートガバメントの廃止又は変更によって生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条(原規約の変更)
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当社は以下の各号のいずれかの場合に、当社の裁量により、本ガバメント特約を変更することができます。
1)本ガバメント特約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
2)本ガバメント特約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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当社は前項による本ガバメント特約の変更にあたり、事前に本ガバメント特約を変更する旨及び変更後のガバメント特約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://cf.carnival-gate.jp/)に掲示する等の方法により、会員に周知します。
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変更後の本ガバメント特約の効力発生日以降に会員がカーニバルゲートガバメントを利用したときは、会員は、本ガバメント特約の変更に同意したものとみなします。
第13条(適用)
本ガバメント特約は、原規約に優先して適用されるものとします。また、本ガバメント特約に定めのない事項は、原規約の定めに従うものとし、原規約における「プロジェクト実行者」は「寄附先」、「支援者」は「寄附者」に、「リターン」は「返礼品」、「支援金」は「寄附金」とそれぞれ読み替えて準用するものとします。